療養病床
令和7年9月1日より一般病床から療養病床に転換し、療養病棟入院基本料2を届け出ております。
療養病床とは
入院のための病床は、医療法により療養病床も含め5つの種類(一般病床・療養病床・精神病床・感染症病床・結核病床)に分類されています。
療養病床は、主として長期にわたり療養を必要とする患者のための病床で、病床面積や談話室の設備が必須であり、又、医師・看護師・介護士の配置人数が定められております。
そのため、病院が勝手に療養病床と定めることはできません。
一般病床と療養病床の違い
【一般病床】
一般病床は急性期の疾患の発見、診断、治療を行う病床です。
一般病床での治療は入院して3ヶ月が経過すると終了したとみなされ、包括支援制度(国から決められた一定の額で診療を行う)により治療や検査が制限されることになり、入院期間は長くても3ヶ月で退院の方向となります。
【療養病床】
療養病床は慢性期の治療ステージにある方が、長期に渡る療養を目的とした病床です。
入院当初から包括支援制度が適用されるため、治療や検査に制限がありますが、入院期間の制限はなく長期療養が可能です。
病室や談話室など、長期療養に相応しいゆとりある設計で、安心して療養生活を送ることができます。
当院の病棟では、全26床を地域包括ケア病床として設置しております。
ご相談・お問合せ
ご相談やお問合せは、地域医療連携室または病棟退院支援担当者までお尋ねください。(電話:0238-61-1111/代表)










